2025年10月28日リリース
2025年10月28日リリースの内容は以下のとおりです。
※給与支払報告書は後日リリースいたします。
管理者向けスタッフ向け
〔1〕年末調整関連の対応
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管理者向けスタッフ向け
〔1〕年末調整関連の対応
令和7年度年末調整の変更点
1.基礎控除の見直し
2.給与所得控除の見直し(※1)
3.特定親族特別控除の新設(※2)
4.扶養親族等の所得要件の改正
5.基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を追加
6.令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の変更
その他の変更点については国税庁のこちらの資料をご参照ください。
昨年と比べて変わった点
(※1)合計所得金額の計算についてはこちらをご参照ください。
合計所得金額の計算について(令和7年分)
Doremingではスタッフ本人、配偶者は給与収入を登録すると自動で給与所得控除後の所得額が計算されます。
(※2)19歳以上23歳未満の合計所得金額が58万円超123万円以下の扶養親族がいる場合、Doremingに該当扶養親族情報を登録すると年齢、登録した合計所得から自動で特定親族と判定し、給与所得者の特定親族特別控除申告書に反映されます。
- 基礎控除の見直し
合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。合計所得金額2350万円超の場合の基礎控除額の改正はありません。

※国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係))より
- 給与所得控除の見直し
給与収入190万円以下の給与所得控除額が改正されました。給与収入190万円超の給与所得控除額の改正はありません。

※国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係))より
- 特定親族特別控除の新設
特定親族(※)1人につき,その 特定親族の合計所得金額 に応じ て 次の 金額を控除する 特定親族特別控除が創設されました。
(申告者本人の所得制限はありません。居住者であることが要件です。)
※特定親族の要件:その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、合計所得金額が58万円超123万円以下
Doremingに登録した扶養親族が特定親族に該当する場合は特定親族特別控除額を自動で適用し、令和7年の給与所得者の特定親族特別控除申告書にも反映されます。

※国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係))より
※特定親族特別控除の創設に伴い、源泉徴収票、給与支払報告に特定親族特別控除人数、控除の額が追加されました。

※令和7年の源泉徴収簿には特定親族特別控除欄がないため、特定親族特別控除の滝用がある場合は欄外に以下のように記載いたします。

- 扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。令和7年12月1日以後に支払う給与から所得要件の改正が適用され、年末調整にもこの改正が適用されます。
Doremingに登録した配偶者、扶養親族の所得額で所得要件を満たしているかを判断します。

※国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係))より
- 基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を追加
特定親族特別控除に伴い給与所得者の特定親族特別控除申告書が追加されました。
Doremingに登録した扶養親族が特定親族に該当する場合は特定親族特別控除額を自動で適用し、令和7年の給与所得者の特定親族特別控除申告書にも反映されます。

印刷する際の帳票名称は「基・配・特・所控除申告書」となります。

- 令和8年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・特定親族(※)の記入欄が追加されました。
・「控除対象扶養親族」の記載欄が「源泉控除対象親族」に変更されました。(Bの項目)
※特定親族(19歳以上23歳未満)のうち合計所得の見積額が58万円超100万円以下に該当する場合に記入
(Doremingでは扶養親族の年齢、所得金額で自動的に判定し扶養控除等(異動)申告書に反映されます)

源泉控除対象親族は以下の①または②に該当する人です。②は令和7年12月支給からの所得税計算における扶養親族等の数に含まれることになりました。
①居住者で年齢16歳以上
非居住者のうち
(1)年齢16歳以上30歳未満
(2)年齢70歳以上
(3)年齢30以上70歳未満で次のいずれかに該当する人
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障害者
・38万円以上の送金を受けている者
②年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下
■税金・社会保険・口座画面の扶養親族の見積年収
税金・社会保険・口座画面に登録されている配偶者及び扶養親族の情報は年末調整の扶養親族欄にコピーされますが、見積年収はコピーしないため年末調整画面にて登録してください。

税金・社会保険・口座画面の扶養親族画面
年末調整の扶養親族画面
収入金額はコピーされないため、金額を登録してください。収入がない場合は「0」を登録してください。
(配偶者の画面)

(扶養親族の画面)

■源泉徴収簿エクスポートデータ
源泉徴収簿の下記赤枠のデータを源泉徴収簿のエクスポートデータに反映させるようにいたしました。
