【管理者向け】
基本給とは別で手当を支給する場合は、それが課税対象になるのか、社会保険料対象になるのか、割増賃金単価計算に含めるか、平均賃金の計算に含めるのか
減額金単価計算に含めるか、確認をしてください。
手当を課税対象にするかどうかを選択してください。
所得税がかかる手当
所得税がかからない手当
※国税庁の記事も合わせてご確認ください。
給与所得となるもの|国税庁
社会保険料の計算に含めるかどうかを選択してください。
基本給以外の各種手当も社会保険料計算(標準報酬月額)の対象になります。基本的に労務の対償として受ける基本給、諸手当等の全てが対象になります。
社会保険料計算対象になる手当(標準報酬月額に含まれるもの)
社会保険料計算対象にならない手当(標準報酬月額に含まれないもの)
通勤手当は、所得税は非課税ですが、社会保険料計算においては、標準月額報酬に含まれます。
※現物で支給されるものについては、厚生労働大臣が定めた標準価格に基づき、通貨に換算され、報酬に含まれます。
全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)|日本年金機構
割増賃金単価を計算する際の基礎計算(賃金総額)に含めるかどうかを選択してください。
割増単価は、次の計算式で求めます。
*1 賃金総額から除外できる手当は、下記の7つです。下記の手当は労働と直接的な関係が薄く個人的事情に基づいて支給されていることなどにより除外することができます。
※ここに明示した手当が全て除外できるわけではありません。厚生労働省の資料もご確認ください。
割増賃金の基礎となる賃金とは?|厚生労働省
*2 1ヶ月の(平均)所定労働時間数を12ヶ月平均とするか、各月の所定労働時間とするか、選択ができます。
詳しくはこちらからご確認ください。
平均賃金を計算する際の賃金総額に含めるかどうかを選択してください。
欠勤減額金単価を計算する際の賃金総額に含めるかどうかを選択してください。
遅刻早退減額金単価を計算する際の賃金総額に含めるかどうかを選択してください。
控除マスタの設定においても、所得税計算に含むか、社会保険額計算に含むか、減額金単価計算に含むかを選択します。
控除額を差し引いて所得税を計算するかどうかを選択します。
例)基本給と控除Aのみの場合(実際には社会保険料も控除された額が課税対象額となります)
控除Aを所得税計算に含む(差し引いて所得税を計算)
課税対象額 = 基本給 - 控除A
控除Aを所得税計算に含まない(差し引かずに所得税を計算)
課税対象額 = 基本給
控除額を差し引いて社会保険料を計算するかどうかを選択します。
例)基本給と控除Bのみの場合
控除Bを社会保険額計算に含む(差し引いて社会保険料を計算)
社会保険計算額 = 基本給 - 控除B
控除Bを社会保険額計算に含まない(差し引かずに社会保険料を計算)
社会保険計算額 = 基本給
※給与計算においては、社会保険料のうち雇用保険料・労災保険料の計算に影響します。
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額で設定します。
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の設定は、こちらの記事をご確認ください。
控除額を差し引いた給与額で減額金単価計算を行うかどうかを設定します。
控除Aを減額金単価計算に含む(差し引いて減額金単価を計算)
給与額 = 基本給 - 控除A
控除Aを減額金単価計算に含まない(差し引かずに減額金単価を計算)
給与額= 基本給
控除額を差し引いた給与額で減額金単価計算を行うかどうかを設定します。
控除Aを減額金単価計算に含む(差し引いて減額金単価を計算)
給与額 = 基本給 - 控除A
控除Aを減額金単価計算に含まない(差し引かずに減額金単価を計算)
給与額= 基本給