【管理者向け】
有給休暇やその他休暇を平均賃金で支給することが可能です。
平均賃金は過去3か月の賃金総額÷暦日数で計算されますが、
最低保障賃金(過去3か月の賃金総額÷勤務日数)×0.6のほうが高ければ最低保障賃金額で支給されます。
(4月に利用する有給休暇、その他休暇を平均賃金で支給する場合は、1月、2月、3月度の賃金総額で平均賃金を計算します。)
平均賃金を利用するには、以下の設定を行います。
・勤務休暇区分------------支給対象の指定や、平均賃金計算の設定を行います
・手当------------------------平均賃金計算に含める手当を指定します
・スタッフ労働条件------有給休暇などの支払いに平均賃金単価を利用するか設定します
勤務休暇区分の設定で平均賃金で支給する勤務休暇区分、平均賃金を計算する際の暦日数に含む勤務休暇区分を設定します。
平均賃金を計算する際の賃金総額に手当を含むかどうかを設定します。
平均賃金で支給する対象のスタッフを設定します。
平均賃金で支給する勤務区分を登録する時は時間の入力は不要です。
時間を入力しても平均賃金で計算された金額が支給されます。
有給の場合は有給手当、平均賃金で支給するその他の休暇は休暇支給の項目に金額が表示されます。