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給与計算|割増賃金単価

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2 months ago 更新

【管理者向け】

時間外手当の計算に用いる割増単価についての説明です。

割増単価の設定には、固定単価、計算単価と二通りに対応しています。
※設定ー給与手当等一括からも設定可能です。こちらのヘルプ記事をご参照ください。

  1. 設定ー給与計算をクリックします。

     
  2. 名称をクリックします。


    過去の設定履歴から変更したい場合は、名称の右隣のアイコンをクリックしてください。


    設定履歴の中から設定を反映させたい月度がある期間をクリックします。
    ただし、企業締めが完了している月度、及び現在から前後2ヶ月の範囲外での設定はできません。
    ※企業締めは解除することで設定が可能になります。
    適用開始年月度については、こちらの記事をご確認ください。


  3. 給与項目にて設定します。


  • 固定単価:常に入力した金額が用いられます。
    ※下記の計算式で求められる金額より低い額で支給をすると、未払い残業代が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
    固定単価を選択する時は、下の割増賃金単価に金額を入力します。

  • 計算単価:手当を含みシステム内で自動的に計算された値が用いられます(法令に準拠した形での計算になります。)


割増単価は、次の計算式で求めます。

  • 月給
    割増単価 = 月の賃金総額*1 ÷ 1ヶ月の(平均)所定労働時間数*2

  • 時給
    割増単価 = 時給 + (月額の手当 ÷ 1ヶ月の(平均)所定労働時間数*2)

  • 日給
    割増単価 = (日給 + 手当額*3)÷ 日の所定労働時間

*1 賃金総額から除外できる手当は、下記の7つです。ここに明示した手当が全て除外できるわけではありません。
厚生労働省の資料もご確認ください。

手当を割増単価の計算対象となる賃金総額に含めるかどうかの設定は設定手当で行います。
手当マスタの設定はこちらをご確認ください。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当金など)
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

*2 1ヶ月の(平均)所定労働時間数を12ヶ月平均とするか、各月の所定労働時間とするか、選択ができます。
設定ー手当から行います。詳しくはこちらからご確認ください。

*3 その日の実績に登録されている割増単価の計算対象の手当です。


割増単価の設定については以上です。


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