Doreming > 設定 > 労働条件の設定 > 残業の計算(週で計算)

設定

残業の計算(週で計算)

img

9 months ago 更新

・週で計算

日の所定労働時間を超過した時間と、週の所定労働時間を超過した時間を残業時間として計算します。
「日の残業計算を行う」のチェックを外した場合は、週の残業計算のみを行ないます。
※1週間の起算曜日の設定はこちらのヘルプ記事をご確認ください。



設定例1)日の所定労働時間を8時間、週の所定労働時間を40時間で設定した場合
    (所定労働時間 = 法定労働時間の場合)


※週の法定内残業時間の計算には対応していないため次のような設定はできません。
週の所定労働時間 35時間
週の法定労働時間 40時間





設定例2)日の所定労働時間を7時間、週の所定労働時間・法定労働時間を35時間で設定した場合
    (所定労働時間 < 法定労働時間の場合)







注意!
法定内残業時間の計算を「しない」設定で以下のように設定した場合、1日7時間を超過した時間、1週間の実働時間(1日ごとの残業時間除く)が、35時間を超過した時間が残業時間(法定外残業時間)となります。週40時間を超過した時間は計算されませんでのでご注意ください。


※月またぎの週の残業計算について
月またぎの週も週の開始曜日を起算とした1週間で残業計算します。
週の開始曜日の設定はこちらでご確認ください。
例)週の開始曜日「月曜日」、締日「月末」
2/25(月)~3/3(日)の1週間

日ごとの残業時間は、発生した月度の勤怠に計上されます。
2/25(月)~2/28(木)→2月度の勤怠に計上
3/1(金)~3/3(日)→3月度の勤怠に計上

週の残業時間は、週の残業が発生した月度の勤怠に計上されます。
3/2(土)に週40時間超過した場合→週40時間超過した残業時間は3月度の勤怠に計上


週40時間法定労働時間日割
新規登録したスタッフの月初の第1週、退職するスタッフの最終週が週次開始曜日から7日に満たない時に、週の残業計算を法定労働時間を日割りした時間で計算するかどうかを設定します。
※新規登録したスタッフの月初の第1週とはスタッフ登録時に指定した適用年月の第1週のことを指します。
※週次開始曜日は設定ー労働条件画面上部の歯車アイコンの設定から確認できます。

残業時間の計算の設定を次のように変更する場合、月初、月末の7日に満たない週の残業計算もこの日割の設定内容で計算します。
「週で計算」⇔「週で計算以外」



週法定労働時間40時間の日割した時間以下の通りです。

この記事は役に立ちましたか?
Scroll